3月2日 広島市三篠公民館にて、定例会を行いました。

主な議題として、新しく今月中旬より始まる「伝統的構法による木造建築物状況調査技術者」についてお話し致しました。

昨年、宅地建物取引業法(宅建業法)の一部を改正する法律が成立し4月より

住宅のインスペクションに関する規定が進んでいきます。

・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

仲介を行う業者が必ずインスペクションを行う義務化ではなく、あくまで業者を「あっせん」し消費者に選んでいただく仕組みになっております。

通常の「既存住宅現況調査技術者」は主に「在来工法」がメインとなりますが、より古民家「伝統構法」を中心に調査を行う資格が始まってきます。

 

伝統的構法による木造建築物状況調査技術者講習

 

3月も力を合わせ、広島の古民家が盛り上がる様な取り組みを行っていきたいと思います。